- 日本文学
- 外国文学
- 哲学
- 言語学
- 歴史学
- 地理学
- 外国語
- >法学
- 政治学
- 経済学
- 経営・商学
- 総合政策学
- 国際関係学
- 社会学
- 心理学
- 福祉学
- 家政学
- 教育学
- 理工学
- 建築学
- 農学
- 医・薬・看護
- 体育・スポーツ
- 芸術学
- その他
↑その他↑で息抜き♪
レポート >法学
-
司法権の独立について- 登録ユーザ:
- kirakira0126
- 枚数:
- 4ページ
- ポイント:
- 200ポイント
- 登録日:
- 2010-02-21
- ユーザの評価:





司法権の独立は、法以外のいかなる圧力を排除し、純粋に法による裁判を実現させるために必要である。裁判は公平・公正であることが求められているが、裁判の公正を確保するためには、司法権の公使に当たる裁判官が、全く独立していなければならないだろう。司法権の独立とは、①裁判所の立法権、行政権からの独立、②裁判官の職権の独立、以上2点のことを表わすのである。

-
裁判員制度の問題点- 登録ユーザ:
- nanden
- 枚数:
- 2ページ
- ポイント:
- 100ポイント
- 登録日:
- 2010-02-17
- ユーザの評価:





2009年8月、東京地裁で裁判員裁判の記念すべき第1号が開廷された。これは隣に住む韓国人女性(66)を刺殺し、殺人罪に問われた男性の被告(72)の裁判だった。このように、裁判員制度が適用される事件とは、殺人や強盗致死傷、傷害致死、危険運転致死、現住建造物等放火、身代金目的誘拐、保護責任者遺棄致死などといったような重大な刑事事件である。裁判員は衆議院の選挙権を有する者(20歳以上の国民)のなかから無作為にくじで選ばれ、さらにその中から欠格事由にあたらないことなどを条件に6人に絞られる。

-
「キセル乗車」について- 登録ユーザ:
- arufa330
- 枚数:
- 4ページ
- ポイント:
- 300ポイント
- 登録日:
- 2010-02-17
- ユーザの評価:





2本論
初めに、授業で出た解答は三つあった。一つは鉄道営業法(以下鉄営法とする)により鉄道運輸規定第19条に基づき、『その旅客が乗車した区間の相当運賃とその運賃の2倍以内の増額運賃』(1)を請求することができる。これが一点、残り二つは刑法246条2項が適用され、そこから乗車した時点で詐欺罪を適用するか降車した時に適用するかの点で異なっている。以上の三点で私的な観点も交えて書いていく。
まず鉄営法から始める。鉄営法の鉄道運輸規定第19条によると有効の乗車券を所持せず…
-
憲法の本来的規律対象と日本国憲法- 登録ユーザ:
- AP3712
- 枚数:
- 2ページ
- ポイント:
- 200ポイント
- 登録日:
- 2010-02-07
- ユーザの評価:





はじめに
18世紀のフランスにおける市民革命の過程で制定された1791年憲法(loi constitutionnelle)は、国家という社会における、あらゆる関係を規律対象としていた。すなわち、1791年憲法は、「個々の国民(citoyen)同士の関係」と、「個々の国民(citoyen)と公権力との関係」の双方を規律するものだったのである。この歴史的事実は、今日の日本における憲法の「私人間効力」に関する問題を考察する上で非常に重要である。
-
任意後見制度について(法廷後見制度との対比)- 登録ユーザ:
- mikky523
- 枚数:
- 7ページ
- ポイント:
- 400ポイント
- 登録日:
- 2010-03-12
- ユーザの評価:





1. 任意後見制度の背景と趣旨
高齢化社会への対応及び障害者福祉の充実の観点から、精神上の障害により事理弁識能力が不十分な者の保護を図るため、公的機関の監督を伴う任意代理制度として創設されたのが、任意後見制度である。当該制度の制定前でも自己の上記能力が不十分な状態になった場合に備えて、受任者に後見事務を委託し、その事務について代理権を付与する委任契約を締結することは可能と解されていた。つまり、任意後見を民法の代理(99条以下)や委任(643条以下)に基づいて行いうることも可能であった。
-
「無権代理と相続」について、最高裁判例の立場- 登録ユーザ:
- mikky523
- 枚数:
- 9ページ
- ポイント:
- 450ポイント
- 登録日:
- 2010-03-12
- ユーザの評価:





代理人として当該行為(代理行為)をした者に代理権がない場合(全く代理権がない場合と、代理権の範囲を超えている場合とを含む)を広義の無権代理といい、このうち表見代理が成立する場合を除いたものを狭義の無権代理という。無権代理人と本人との間で相続が生じた場合における類型は、1.本人が無権代理人を相続する場合、2.無権代理人が本人を相続する場合、および3.無権代理人と本人の双方を相続する場合の3つに大別される。いずれの場合も、相続により117条の責任ある無権代理人の資格と、追認ないし追認拒絶をなし得る本人の資格とが同一人に帰属した場合における両者の資格の解釈が事案解決の指針となる。

-
指名債権譲渡の対抗要件・二重譲渡の際に発生する諸問題・最近の利用状況の傾向…- 登録ユーザ:
- mikky523
- 枚数:
- 7ページ
- ポイント:
- 450ポイント
- 登録日:
- 2010-03-12
- ユーザの評価:





指名債権とは、本来頻繁に譲渡されることを予定せず、債権者が特定し、債権の成立・譲渡のためには証券の作成・交付が不要な債権のことである。指名債権譲渡(以下、債権譲渡とする)における対抗要件について、日本民法はフランス民法と同様に、法律の定めた手続によらなければ第三者に対抗できないものとした(対抗要件主義)。
「物」の譲渡、即ち物権変動の場合には、第三者への対抗要件しか要求されてないが(177条・178条)、債権譲渡の場合には、債務者に対しても対抗要件が必要とされている。なぜなら、債権譲渡は譲渡人と譲受人の契約のみで行われ、債務者はこれに関与しないからである。し…
-
債権者代位権・詐害行為取消権(債権者取消権)- 登録ユーザ:
- mikky523
- 枚数:
- 5ページ
- ポイント:
- 450ポイント
- 登録日:
- 2010-03-12
- ユーザの評価:





取消の効果について民法425条は、「すべての債権者の利益のために」効力を生ずると規定し、制度の目的も「総債権者の共同担保の保全」⑸のためであるとしている。この制度趣旨は、先述した債権者代位制度と共通である。ただ、425条は、比較法的に特異な規定であることに加え、手続法不備のため、現実の機能において同条の趣旨が十分生かされているかについては、債権者代位制度でみた課題と同様に疑問があるとされる⑹。
この点につき判例は、取消の効果は、逸脱した財産を回復するに必要かつ十分な範囲において相対的にのみ生ずるから、債務者に当事者適格はないとし、取消債権者とその相手方の間…
-
マスコミと言論の自由- 登録ユーザ:
- nanden
- 枚数:
- 2ページ
- ポイント:
- 150ポイント
- 登録日:
- 2010-02-05
- ユーザの評価:





私は以前、「メディア凶乱―メディア・フレンジー―」という本を読んだ。本書を読みすすめて行く上で、マスコミが有する報道の自由と、私たちのプライバシーに関する権利などは、しばしば対立することがあるとわかった。読書感想文になってしまいそうで恐れ多いが、非常に興味深い本だったので、本書を参考に「表現の自由」について論じていく。
<本の内容>
ジャーナリズムは崩壊した。
-
法の下の平等- 登録ユーザ:
- crazygadget
- 枚数:
- 3ページ
- ポイント:
- 100ポイント
- 登録日:
- 2010-01-28
- ユーザの評価:





どちらも「非嫡出子」に関わる事件であるが、前者の多数意見は非嫡出子に対する差別を合憲とし、後者の多数意見は非嫡出子に対する差別は違憲と判断した。


